民法総則第5章第2節(93条―98条の2)は、意思表示に関する規定を置く。意思表示は、法律行為の中核をなす要素である。民法は、意思表示になんらかの瑕疵がある場合に法律行為の効力がどうなるかについて定める。
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意思表示と法律行為/意思表示の要素/意思表示の瑕疵と効力
意思の不存在/心裡留保とは/心裡留保の意思表示の効力/民法93条の適用範囲
虚偽表示とは/虚偽表示の効力/94条2項によって保護される第三者/第三者からの転得者の扱い/民法94条の適用範囲
不動産取引における94条2項類推適用/94条2項類推適用の判例
錯誤とは/錯誤の態様/民法95条の錯誤/錯誤無効の主張/民法95条の適用範囲/錯誤と瑕疵担保責任との関係
瑕疵ある意思表示/詐欺による意思表示の取消し/詐欺取消と第三者保護/強迫による意思表示の取消し
意思表示の効力発生時期/公示による意思表示/意思表示の受領能力