【目次】
期限とは
〔考察:出世払い〕
期限の種類
期限に親しまない行為
問題演習
このページの最終更新日 2015年9月30日
【目次】
期限とは
〔考察:出世払い〕
期限の種類
期限に親しまない行為
問題演習
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期限とは、法律行為の効力の発生、消滅または債務の履行期の到来を将来発生することが確実な事実にかからせる法律行為の附款をいう。また、そのような事実を期限と呼ぶこともある。
期限となる事実は、将来発生することが確実な事実である。この点で、将来発生するかどうかが不確実な事実である条件と異なる。もっとも、出世払い約款のように、条件と期限のいずれであるかの判別が容易でない場合もある。
〔考察〕出世払い
将来自分が出世(成功)したときに返済する旨の約束をして借金をした場合(いわゆる出世払い約款)、このような特約は条件と期限のいずれであるかが問題となる。もし、出世しないときは返済の必要がないという趣旨であれば条件(停止条件)であると解されるが、出世した時または出世しないことが確定した時に履行期が到来するという趣旨であれば期限(不確定期限)と解することになる。個々の事案ごとに具体的に判断すべきであるが、判例は出世払い特約を不確定期限と解する傾向がある(大判大4.3.24など)。
関連事項
→ 条件とは
期限には、次のような種類がある。
(1) 確定期限・不確定期限
たとえば、「来月末に代金を支払う」というように、到来する時期が確定している期限を確定期限という。また、「父親が死んだら借金を返す」というように、到来することは確実であるが、その時期が不確定である期限を不確定期限という。
(2) 始期・終期
たとえば、「来月1日から賃貸する」「今月末に借金を返済する」というように、法律行為の効力の発生または債務の履行期の到来にかかる期限を始期という。これに対して、たとえば、「2年間建物を賃貸する」という場合のように、法律行為の効力の消滅にかかる期限を終期という。
法律効果が直ちに発生することを必要とする行為(婚姻、養子縁組など)には、期限を付けることができないと解される。また、遡及効のある行為に期限を付けることも(無意味であるから)認められない。(相殺に関しては明文がある――506条1項ただし書。)
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◎ 正誤問題
(司法平18-1-1 → 平成18年司法試験民事系第1問選択肢1)
(1) 「100万円借りるが出世したら返す」という約束をした場合、出世しないことが確定したときには、借主は返還義務を免れる。(司法平19-4-ア)
(2) 医学部に入学したAがBから金銭を借り入れた際に「借入金は私が医師になった時に返済する。」と約束していたが、その後、Aの父親が急死し、Aがその父親の事業を継がざるを得なくなったため医学部を中途退学した場合、Aは、Bに対する借入金の返還債務を免れる。(司法平27-5-ア)
(3) AがBに対し「Bが医学部の卒業試験に合格したら、私が所有する甲自動車を贈与する。」と約束した場合、卒業試験の前にAが甲自動車を第三者Cに売却したときは、Bは、Aに対し、それにより生じた損害の賠償を請求することができる。(司法平27-5-エ)
(4) 相殺の意思表示には、期限を付することはできるが、条件を付することはできない。(司法平22-5-イ)
◎ 正解
(1) 誤 (2) 誤 (3) 正 (4) 誤