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更新日:2018年11月23日
■ 取消し(解除)と登記
取消し(解除)後の第三者と対抗関係に立つ。
取消し(解除)前の第三者は96条3項(545条1項ただし書)が適用される。
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(1)
B
テキスト
関連事項
A
【正解】